固定資産税 空き家

【法改正】空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

役所から自分が所有している空き家への立入調査の通知が届いた。

空き家の固定資産税が6倍になるらしいけど自分が所有している空き家も対象になる?

空き家の固定資産税について不安になられる方も多いと思いますが、適切な管理を行っていれば固定資産税が上がることはありません。この章では固定資産税が6倍になる仕組みとその対策について紹介します。
実際に自治体の指導手順マニュアルに沿って解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事で紹介している内容

  • 空き家にかかる税金と住宅用地特例
  • 減税の対象外となるのはどんな空き家?
  • 空き家の税金が上がる前にできる対策
  • まとめ

空き家にかかる税金と住宅用地特例

空き家にかかる税金について

不動産所有者にかかる税金は主に「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」があります。
それぞれの計算方法は以下の通りとなります。

固定資産税  =  課税標準額  ×  1.4%(標準税率)

都市計画税  =  課税標準額  ×  0.3%(制限税率)

住宅用地特例で税金が安くなっている

ただし、その不動産が住宅用地である場合には「住宅用地特例」という制度が適用され、上記の税金が安くなります。
適用条件は「住宅が建っていること」ですので、空き家も特例措置の対象になります。
計算方法は以下の通りとなります。

固定資産税都市計画税
小規模住宅用地 敷地面積200㎡以下課税標準額 × 1.4% × 1/6課税標準額 × 0.3% × 1/3 
一般住宅用地敷地面積200㎡を超えた面積課税標準額 × 1.4% × 1/3課税標準額 × 0.3% × 2/3 

住宅用地特例の有無を実際に比較

実際に次の条件で計算して住宅用地特例がある場合とない場合を比較してみます。

条件
土地 3,000万円
家屋 500万円
敷地面積 300㎡

【住宅用地特例あり】
固定資産税 = 500万円×1.4% + 3,000万円×1.4%×1/6×200㎡/300㎡ + 3,000万円×1.4%×1/3×100㎡/300㎡ = 16.33万円
都市計画税 = 500万円×0.3% + 3,000万円×0.3%×1/3×200㎡/300㎡ + 3,000万円×0.3%×2/3×100㎡/300㎡ = 5.5万円
   合計 = 16.33万円 + 5.5万円 = 21.83万円 

【住宅用地特例なし】
固定資産税 = 500万円×1.4% + 3,000万円×1.4% = 49万円
都市計画税 = 500万円×0.3% + 3,000万円×0.3% = 10.5万円
   合計 = 49万円 + 10.5万円 = 59.5万円

特例措置が適用されていない場合と比べて支払う税金に約2.7倍の違いが出ました。
条件によっては最大で支払う「固定資産税」は6倍「都市計画税」は3倍になってしまいます。
次項ではどのような空き家が特例措置の対象外となるのかを解説していきます。

減税の対象外となるのはどんな空き家?

空き家の画像

住宅用地特例が適用されない「特定空き家」と「管理不全空き家」

2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、管理状態が悪い空き家を「特定空き家」と定義され住宅用地特例が適用されなくなりました。また、2023年に法改正があり「特定空き家」の前段階である「管理不全空き家」という区分が設けられました。
自分の空き家が以下のような状態にあると、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され支払う税金が上がる可能性があります。

  1. そのまま放置すると、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すると、著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の⽣活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

                   参考:空き家法第3条(空家等の所有者等の責務)及び第14条(特定空家等に対する措置)

「特定空き家」や「管理不全空き家」の基準は自治体によって異なるので、空き家のある自治体に確認しましょう。

空き家の税金が上がるまでの流れ

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されるとすぐに税金が上がるわけではありません。「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると役所から「助言・指導」や「勧告」が実施されます。これに対応しなかった場合、空き家にかかる税金が上がってしまいます。「固定資産税」や「都市計画税」は毎年1月1日が基準日になっています。税金を多く払わないようにするためには、「勧告」が実施された翌年の1月1日までに「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定を解除する必要があります。

また、「特定空き家」に指定されてから「勧告」を無視し続けると「命令」が実施されます。「命令」も無視し続けた場合には「行政代執行」が行われ、役所で問題の対処を行います。代執行に要した費用は「特定空き家」の所有者または管理者から徴収されます。

特定空き家と管理不全空き家のフローチャート

空き家は放置すると税金が上がるだけでなく、最終的には解体費等を強制的に徴収されます。
次項ではそうならないためにできる対策を解説していきます。

空き家の税金が上がる前にできる対策

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されないためには、周囲に不安を与えないような状態を維持することが大切です。
そのためには以下のような方法があります。

  • 空き家を適正に管理する
  • 空き家を活用する
  • 空き家を売却する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

空き家を適正に管理する

家は放置すると老朽化や衛生面の悪化が進み、近隣に迷惑をかけてしまいます。定期的に空き家の様子を見に行き、清掃や点検を行う必要があります。
自分で清掃や点検が難しい場合には専門の管理業者に委託することも検討しましょう。管理の内容によって⾦額が変わるので、複数の業者から見積りをとって適正な価格を知った上で依頼しましょう。

空き家を活用する

空き家を今後も自分で使用する予定がないのであれば、売却や活用も検討しましょう。

空き家を売却すれば管理も不要になりますし、固定資産税を払わなくて良くなります。

また空き家をリフォームし賃貸として貸し出せば、賃貸収入を得られるだけでなくリフォーム費用や固定資産税も経費として申告できます。

不要な空き家を売却 → 固定資産税を払わなくて済む
賃貸として貸し出す → 賃貸収入を得られる。リフォーム費用や固定資産税を経費として申告

ただし空き家の状態や立地によっては不動産取引や賃貸需要がない可能性もあるため、事前に不動産会社に相談してみるのが良いでしょう。

空き家を解体し更地にして売却・活用する

相続した空き家の築年数が古い場合は空き家と土地の売却や活用を行うのではなく、更地の売却や活用の方がうまくいく可能性があります。
空き家を解体して更地にした状態であれば、使い勝手が良くなり買い手や借主が見つかりやすくなるケースもあるからです。

ただし空き家の解体費用がかかりますし、空き家を解体すると固定資産税の住宅用地の特例を適用できなくなる点には注意しなければなりません。
空き家の解体に関しても自己判断で行うのではなく、信頼できる不動産会社に相談し売却や活用の計画を立てるのが良いでしょう。

まとめ

2023年12月からは特定空き家だけでなく管理不全空き家に指定された場合も、固定資産税が最大6倍になってしまいます。
固定資産税が6倍になるのを防ぐには管理不全空き家として指定されたときに助言や指導の段階で行政の指示通りに修繕を行いましょう。

また、将来的に相続した空き家を自分が使用しないのであれば、売却や活用も検討しましょう。
売却すれば管理の手間や固定資産税の納税義務もなくなりますし、活用すれば賃貸収入などが得られる可能性があります

-固定資産税, 空き家